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特定施設

介護保険法上の「特定施設入所者生活介護」とは、有料老人ホーム、その他厚生労働省で定める施設に入所している要介護者等に対して、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。都道府県知事から「特定施設」としての指定を受けた施設。

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