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償還払い

介護サービスを受けたときにまず全額を自費で支払い、あとで領収書を市区町村に提出して費用の9割の返還を受けること。基準該当サービスを受ける場合や特定福祉用具を購入する場合、また緊急時における申請前の施設への入所などに適用される。また、ケアプランを作成しない場合もこの支払い方法となる。

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