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任意後見制度

まだ判断能力が十分にあるときに、加齢による老人性認知症等で判断能力が低下する場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどういう保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておくという制度。

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